16. 特定自主検査
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特定自主検査とは
労働安全衛生法により、事業者は1年を超えない期間ごとに1回(ただし不整地運搬車は2年を超えない期間ごとに1回)、定期に、有資格者による自主検査を実施しなければなりません 。この定期自主検査(年次検査)のことを特定自主検査【特自検】といいます。
人間でいうなら年に一度の【人間ドック】や【健康診断】と同じです。
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